ちゃんやまのお気楽電脳せどり通信 バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/07/08(月) 06:00 | 【よくある】古物商の勘違いと二次情報の危険性 |
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「楽ちん」に稼ぐメルマガ
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【電脳せどりで実はオススメなやつ】
先日せどりの師匠のウェビナーで、
ある商品をオススメしてたんですよ。
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僕もありだと思ってます。
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おはようございます!
ちゃんやまです。
昨日の都知事選の投票所に行くときに、
日傘デビューしてみました。
感想は…
面倒臭い、、、笑
僕汗かきなんで、
炎天下に日傘指して汗拭きながら歩くと、
なんか余計汗が出るみたいな感じでした。
やっぱ帽子かな。
さてさて、
ちょっとサボっていた経理事務を
コツコツと進めております。
こちらもまた面倒臭い、、、。
毎月のことなんですけどね。
ところで、
Amazonで販売した分で、
消費税率8%と10%それぞれの売上、
どうやって計算してますか?
あれ地味に大変なんですよね。
昔からメルマガ読んでる人は知ってますが、
僕はツールを使って秒で仕分けしてます。
軽減税率が導入されたときに、
計算面倒過ぎるだろ!って発狂し、
アイデア出して友人に作ってもらったやつ。
おかげでかなり楽になりました。
その仕訳について、
noteにまとめましたので、
困ってる人はぜひ参考にしてください。
→ https://note.com/chanyama7/n/nae70b4b14ec5
よくある古物商の勘違いと二次情報の危険性
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先日Xに古物商に関わる、
勘違いポストを見かけたんですよ。
そこに添付されてた資料がコチラ。
→ http://chanyama7.xsrv.jp/picture/20240417.jpg
内容は、
「古物商以外の事業者が、
メルカリで事業用等の仕入れを行った場合、
仕入れ先の氏名または名称として、
フリマアプリの名称とアカウント名を認め、
フリマアプリ等の取引画面を電子保存すれば
仕入れ税額控除として弾力的に認める。」
とした国税庁の見解と、
古物営業法のガイドラインにある、
「一部商品を除く総額1万円未満なら
古物台帳への記載は不要」
「1万円以上の場合は
相手方の住所や氏名の記載が必要」
という部分を根拠に、
「フリマ仕入れを教えてる人は確認を」
というものでした。
これを見ると、
あれ?フリマ仕入れOKになったの?
って一瞬思いますよね。
でもやっぱり怪しいんで、
詳しい人に聞いてみたんですよ。
(ブラウニーさん)
あくまで国税庁の見解であるのと、
そしてあくまで古物商以外であること、
そして、
そもそも古物営業法では認めてないので、
これをもってOKとは言えないと思うのと、
警視庁がOKと言わない限り止めた方がいい、
とのご意見をいただきました。
やはりね。
しかも国税庁がOKと言ってるのは、
事業用の仕入れであって、
いわゆる転売用の仕入れとは言ってない。
また古物営業法のガイドラインでは、
仕入額に関わらず、
年齢確認が必須となっているので、
古物に該当する商品の仕入れは、
実際には難しいんですよね。
そして懸念することもまた起きました。
それは情報を鵜呑みにした勘違い発言と、
リポスト(リツイート)です。
やっぱり…。
元のポストの真贋の確認もせずに、
二次情報を鵜呑みにした間違った行動。
特にお金や法が絡む問題については、
二次情報をそのまま信じるのではなく、
少なくとも調べないと駄目だと思います。
僕はブラウニーさんに聞くだけでなく、
ちゃんと古物のガイドラインや、
古物営業法も見て納得しましたので。
インチキ情報の流布。
発信者としてはイカンと思います。
ちなみにその発信者ですが、
僕のメルマガ記事やブログ記事を
丸パクリして配信してたこともあります。
丸パクリしたのは外注先ですが、
どのみちノーチェックだったわけで、
同罪ですよね。
そういう人の情報だったので、
怪しいなと思ったわけもあります。笑
ただ自分で調べるという行動は、
とても重要なことでもありますので、
繰り返しますがお金と法に関しては、
二次情報にはご注意くださいね。
それではまた!
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ちゃんやまとは
・2014年11月よりせどり開始
・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
・情報発信組織『NEXT』運営中
・家族:妻との2人暮らし
・東京都在住のアラフィフ
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