ちゃんやまのお気楽電脳せどり通信 バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/10/13(金) 06:00 | 【注目】簡易課税事業者とインボイス |
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電脳リピーターちゃんやまの
「楽ちん」に稼ぐメルマガ
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【知らずにやってるNG犯罪行動】
読者の皆さんは、
僕が普段から発信しているので
大丈夫だとは思うのですが、
実際に犯罪行為を問題ないように
教えてるコンサルとか記事があるので、
注意喚起のためにもシェアします。
まずどんな犯罪行為かというと、
販売に関わる犯罪行為です。
コンサルじゃなくても、
Brainなどといった普通に買える商材でも、
そういった犯罪行為が普通に発信されてます。
なのでもし周りに買おうとしてる人がいたら
全力で止めてあげてほしいです。
これ普通に犯罪行為なので・・・。
⇒ https://sedori-bank.jp/ReportDetail?report_id=10875&issuer_id=2
※クリックで10ポイント
相手が初心者だからって、
とんでもない嘘を教えてるなんて・・・。
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おはようございます!
ちゃんやまです。
昨日夜無事に帰宅いたしました。
楽しかったですが、
夫婦ともにぐったりです。笑
東北、東北言ってましたが、
実は岩手を旅してきました。
https://x.com/gamatarou55/status/1712293326828011640?s=20
旅気分を味わいたいと、
基本ローカル電車の旅にしたものの、
岩手県広すぎ・・・。
初日:盛岡市内散策
2日目:宮古市サイクリング
3日目:世界遺産平泉サイクリング
という日程で組みましたが、
盛岡⇒宮古の移動はローカル電車だと
楽しめる予定がまったく組めず。
というのも、
宮古行きのJR山田線と、
海岸線を走る三陸鉄道の時刻表が、
旅の計画と全然合わないんですよね。
結局本数の多いバスで宮古に行きましたが、
大雨でほぼ何も見れませんでしたw
それでも三陸鉄道で田老というところに行き
(じぇじぇじぇの能年玲奈のラッピング車でした)
大雨の中堤防を上り漁港のある公園を散策。
途中
「ここまで津波が来ました」
というちゃんやま3~4人分はあるかという
高さにある看板を見て、
当時の凄まじさを体感してきました。
これは現場に行かないと分からないかもしれない。
新田老駅そばの小学校から
下校中の小学生たちに、
「こんにちわ!」
ってあいさつされてほっこりしましたが、
当時の凄まじさを思うとなんとも言えない
そんな気持ちになっちゃいました。
しかし小学生から高校生まで、
岩手の子供たちはめちゃくちゃ礼儀正しい…。
盛岡市内でも、
自転車は降りて横断歩道渡るし、
信号機の無い横断歩道で車が止まってくれると、
渡った先でちゃんとお礼を言うし、
これはそういう教育されているのだろか。
色々書くと長くなるのでこの辺にしますが、
取り合えず世界遺産平泉を貸自転車で回ったのが、
好天気も相まって最高でした♪
東京に戻ってきたら、
全ての人が全てカオスに見えました♪
簡易課税事業者とインボイス制度
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先日配信した、
インボイス制度の面倒な事案ですが、
かなり反響がありまして、
ご質問もいただきました。
気になる点として、
簡易課税を選択している事業者と
インボイス制度に関してです。
通常の課税事業者は、
売上にかかる消費税から、
経費にかかる消費税を差し引いて、
国に消費税を納税します。
(マイナスになることもある)
ですが簡易課税事業者の場合は、
売上にかかる消費税額から、
売上にかかる消費税額に
みなし仕入率をかけた数字を引いて、
国に消費税を納税します。
みなし仕入率というのは、
業種別の利益率をベースに国が決めた率で、
小売業は80%になっています。
この簡易課税事業者とインボイスですが、
販売者と購入者としての影響が違ってきます。
販売者として適格請求書を発行したければ、
適格請求書発行事業者になればいいですが、
その必要がなければ無視して大丈夫です。
問題は領収書や請求書の保存の方ですね。
原則では、
課税事業者である場合は、
適格請求書発行事業者が発行した
領収書や請求書の保存が必要です。
そうでないと、
仕入税額控除が認められないからです。
しかし先ほど書いたように、
簡易課税制度では納める消費税額の
そもそもの計算方式が違うため、
領収書や請求書の保存要件がないので、
適格請求書じゃなくても大丈夫、
ということになります。
また仕入先が免税事業者であっても、
今まで通り仕入税額控除の対象です。
(ここがめちゃデカイ)
え?
それめちゃいいんでない?
って思いましたよね。笑
簡易課税事業者って、
消費税の還付が無いというデメリット
はあるものの消費税の負担が低いという
大きなメリットがありますし、
仕入先がインボイス番号があろうと
なかろうと関係無いのも多いなメリットです。
簡易課税制度は、
年間売上が5000万円以下であれば、
基本的に選択することができます。
月間にすれば約417万円以下。
僕は法人で年間売上がそれ以上あるので、
どちらかというとそういう発信に
なってしまいがちでしたが、
今回いただいた質問はそういう意味で
とても有難い気付きになりました。
条件が合致する人で、
年間売上を将来的にもその程度で
納めて消費税額の負担も軽減したい人は、
税理士に簡易課税制度について
相談するといいと思います。
ちなみに、
領収書や請求書の保存に関してですが、
これはインボイス制度ではなく、
電子帳簿保存法の問題になります。
課税事業者なら一般だろうが簡易だろうが
関係無く来年1月からそうなりますので、
面倒な保存方法をやる必要があります。
ご参考までに。
それではまた!
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ちゃんやまとは
・2014年11月よりせどり開始
・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
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