ちゃんやまのお気楽電脳せどり通信 バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/08/30(火) 06:00 | 【世知辛い】国税庁に狙われる、副業収入。 |
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電脳リピーターちゃんやまの
「楽ちん」に稼ぐメルマガ
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【知的財産権の警告が来る商品】
あなたは知的財産権の警告を
受けたことがありますか?
あるいは警告が来るかもしれないと、
仕入れに怖さを感じてますか?
僕は過去に数度、
知的財産権の警告を受けたことがあります。
相当キツメの文章で来る場合もあったり、
せどりやってる人にとっては、
かなりストレスになりますよね…。
ですので、
知的財産権の警告が来やすい商品の
事前の見極めがある程度重要になります。
その見極め方がコチラ!
→ https://sedori-bank.jp/ReportDetail?report_id=9279&issuer_id=2
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こういうサインを逃しちゃダメですね!
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おはようございます!
ちゃんやまです。
先日卸から仕入れた、
「Amazon販売禁止商品」
返品不可のため、
仕方なくヤフショで販売したんですが、
日~月曜で4個売れてくれて、
ちょっとホッとしています。
ただ、今のヤフショって、
ポイントが得な時しか売れないので、
基本日曜日しか動かないんですよね。
あとは5のつく日とか。
一昨日のメルマガでも書いた通り、
それも10/12で終わりになりますが、
それが売れ行きにどう影響するか。
あとは、
「優良配送」
というのにならないと、
売行きにかなり影響すると聞いてるので、
そういうのもまた勉強せねばです。
まあしかし、
ヤフショの発送作業をしましたが、
AmazonのFBAがいかに楽か、
身に染みて分かりますね。笑
ほんとFBAで売らせてほしい。。。
なんで駄目なんだ。。。
国税庁に狙われる副業収入
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国税庁が8月1日に発表した、
「副業収入300万円以下は雑所得」
というのが問題になってますが、
もうニュースで見ましたでしょうか。
あくまで改正案であって、
施行ではありませんが。
収入300万円というのは、
年収ではなく年商になるので、
年間の税込年商が300万円以下の人が
対象となります。
このメルマガを読んでる方は、
年商300万円以下という方は
少ないとは思いますが、
今回の発表により少なからず
副業組がざわついてるようです。
まず改正による影響を見ると、
事業所得ではなくなるため、
青色申告特別控除が使えなくなる
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事業所得のとして確定申告すると、
青色特別控除として、
所得から10万、55万もしくは65万を
差し引くことが出来ますが、
雑所得の場合この制度が使えないため、
単純に所得が増えてしまいます。
給与所得との損益通算が出来なくなる
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これはけっこう痛い話ですが、
本業の給与所得があって、
副業の所得が赤字だった場合は、
給与所得と損益通算(相殺)して、
所得総額を減らすことが出来ます。
それにより確定申告で、
申告額を減らすことが出来たのですが、
雑所得になるとこれが出来ません。
サラリーマンの裏ワザが使えない、
そういうことになってしまいました。
損失の3年間繰り越し控除が出来ない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
本業所得と副業所得の通算で、
赤字が残った場合、
それを3年間繰り越しして、
翌年以降の所得と損益通算が出来ますが、
雑所得の場合はこれが出来なくなります。
少額減価償却資産の特例が適用されない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
青色申告の場合だと、
30万円未満の減価償却資産を一度に損益処理
することが出来ますが(パソコンなど)、
雑所得の場合には適用されません。
とこのように、
年商300万円以下の副業の方にとっては、
損ばかりの制度というわけです。
ではせどりに関連して、
どんな人が損をするかというと、
・メルカリやヤフショ等を販路にしていて、
年商300万程度で細々とやってる人。
・買取屋流しで年商300万以下の人。
・MNPで年商300万以下の人。
が該当する形になりそうです。
それ以外だと、
ブログで商品レビューなどを書いて、
細々と稼いでるブロガーや、
楽天ROOMなどで細々と稼いでる人も、
今回の改正で損する側に回ります。
表向きは、
真面目な納税者との整合性のようですが、
個人的には、メルカリなどでお小遣いを
稼ぐ人が増えてきたので、
そこに目を付けたと思ってます。
申告しなければ脱税行為、
申告すればけっこうな納税額。
なんとも世知辛い話とも感じますが、
今回の改正に該当する人は、
今後は気を付けていくほかありません。
僕なら300万円よりもっと稼いで、
お得に節税する方法を模索するかな。
そこは人それぞれと思いますが。
ちなみに、
事業所得というのは、
独立性、継続性、反復性のある事業
のことですが、
今回はそれも関係なく、
「300万円」という枠で括ったのが、
大きなポイントになります。
結構乱暴ですよね(^^;
というわけで、
国税庁により8月1日に発表された、
「所得税基本通達」の一部改正案についての
シェアでした。
それではまた!
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ちゃんやまとは
・2014年11月よりせどり開始
・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
・情報発信組織『NEXT』運営中
・家族:妻との2人暮らし
・東京都在住の48歳
・公式ブログ
http://chanyama.info/
・Twitter
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まあしかし、
ヤフショの発送作業をしましたが、
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ほんとFBAで売らせてほしい。。。
なんで駄目なんだ。。。
国税庁に狙われる副業収入
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国税庁が8月1日に発表した、
「副業収入300万円以下は雑所得」
というのが問題になってますが、
もうニュースで見ましたでしょうか。
あくまで改正案であって、
施行ではありませんが。
収入300万円というのは、
年収ではなく年商になるので、
年間の税込年商が300万円以下の人が
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給与所得との損益通算が出来なくなる
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これはけっこう痛い話ですが、
本業の給与所得があって、
副業の所得が赤字だった場合は、
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所得総額を減らすことが出来ます。
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今回の改正で損する側に回ります。
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・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
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