ちゃんやまのお気楽電脳せどり通信 バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/08/26(金) 06:00 | 【疑問】適格請求書発行事業者登録は、必要か。 |
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【本にもあります季節リピート】
僕のせどり・物販は、
基本的に「リピート」スタイルです。
毎月決まって仕入れるものもあれば、
季節ごとに仕入れるものもあります。
そのどちらも重要なんですが、
実は本の世界にも季節仕入れがあるようで。
え?
赤本?
それは有名過ぎて、
正解ですが不正解。
もっと色々あるんですよ。
例えばこんな商品知ってましたか?
→ https://sedori-bank.jp/ReportDetail?report_id=9274&issuer_id=2
※クリックで10ポイント
ひとつだけ見るんじゃなくて、
派生して見ていくのが大事ってことですね!
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おはようございます!
ちゃんやまです。
スマホの電池の減りが早くて、
そろそろ買い替えどきかなという
今日この頃です。
僕は未だにiPhone8使ってるんですが、
もう13まで出てるんですねw
秋になればもう14が出るんでしょう。
ただ最新機種はかなり高価なので、
嫁さんの分と合わせると、
とんでもない額になってしまうため、
さすがに手を出しません。
というわけで比較的安くなってる、
iPhone12を買おうと思って、
地元のドコモショップ行ったんですが、
もう在庫が無いんだとか(^^;
さすがに1世代前だと人気ですかね~。
今日別のショップを
買い物ついでに見てきますが、
最悪Amazonで買うしかないか…。
こんなにも簡単に買えないとは…。
適格請求書発行事業者になる必要ある?
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2023年10月1日から始まる、
別名インボイス制度ですが、
適格請求書発行事業者になるべきか、
ちょっとよく分からんですよね。
僕自身は、
3日ほど前に税理士から、
発行事業者に無事登録されたと連絡があり、
事業者番号をAmazonに登録しました。
今日はどんな人が必要で、
どんな人は不要かを簡単に解説します。
適格請求書ってなに?
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取り引き先からもらう請求書に、
以下の内容が記されたものになります。
・発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・受領者の氏名又は名称
・軽減税率の対象である旨の表記
・適用税率ごとに区分した合計金額
・インボイス制度の登録番号
・適用税率
・適用税率ごとの消費税の合計
9項目のうち上位6項目は、
既に請求書内に記載が始まっていて、
下3項目が新たに加わるものです。
2023年10月1日からスタートし、
適格請求書発行事業者が発行した
請求書じゃないと、
仕入れ税額控除が受けられなくなります。
↑ここがポイント
つまり、
商品を仕入れた場合、
仕入先が適格請求書発行事業者であり、
且つ決められた内容全て記載が無いと、
認めませんよってことですね。
これけっこう厳しい内容なんです。
勿論確定申告ごとに、
請求書や領収書の確認はしませんが、
税務調査があった場合に、
正規の内容でないことが分かったら、
かなりの追徴課税が考えられます。
仕入れだけでなく、
全ての経費がそうなりますので、
経過措置はあるものの、
注意すべき内容かなと思います。
発行事業者になる必要がない人
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とんでもなさそうな内容ですが、
発行事業者になる必要のない人はいます。
僕らで言えば、
純粋に仕入れて売ってるだけのせどらーなら
発行事業者になる必要はないでしょう。
せどらーの販売する商品は、
基本的に個人が購入者なので、
そのような請求書は不要だからです。
Amazonでも事業者が購入する場合があり、
そのため適格請求書発行事業者番号の登録を
するように通知が来ていましたが、
そもそも法人からの購入自体が少ないので、
いらないかなと思います。
ただし、
仕入れや消耗品購入などの経費に関しては、
発行事業者の請求書が必要になるので、
その辺の見極めが今後重要かと思います。
領収書やレシートじゃ駄目なの?
という質問に関しては、
税理士に確認した方がよさそうです。
(僕も今確認中です)
発行事業者になる必要な人
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
事業者間取引をしてる人全般
になってくるでしょう。
いわゆるBtoBってやつですね。
情報発信者も全員必要でしょうし、
商品を誰かに卸してる人も必要です。
これがないと、
莫大な消費税の支払が生じますので、
早めに登録しておいた方がよさそうです。
税理士を雇ってる人は、
税理士に言えば簡単にやってくれます。
ちょっと小難しい内容ですが、
税理士が解説するYouTubeもありますので、
見てみるとよいかと思います。
ただ、
税理士自身も
どうなるか分からないことが多く、
今後の推移を見守っていく必要も
ありそうな気がします。
あ、
僕への質問は無しでお願いしますね。
税理士ではないのでお答え出来ません。
それではまた!
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ちゃんやまとは
・2014年11月よりせどり開始
・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
・情報発信組織『NEXT』運営中
・家族:妻との2人暮らし
・東京都在住の48歳
・公式ブログ
http://chanyama.info/
・Twitter
https://twitter.com/gamatarou55
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□発行者
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え?
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2023年10月1日から始まる、
別名インボイス制度ですが、
適格請求書発行事業者になるべきか、
ちょっとよく分からんですよね。
僕自身は、
3日ほど前に税理士から、
発行事業者に無事登録されたと連絡があり、
事業者番号をAmazonに登録しました。
今日はどんな人が必要で、
どんな人は不要かを簡単に解説します。
適格請求書ってなに?
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取り引き先からもらう請求書に、
以下の内容が記されたものになります。
・発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・受領者の氏名又は名称
・軽減税率の対象である旨の表記
・適用税率ごとに区分した合計金額
・インボイス制度の登録番号
・適用税率
・適用税率ごとの消費税の合計
9項目のうち上位6項目は、
既に請求書内に記載が始まっていて、
下3項目が新たに加わるものです。
2023年10月1日からスタートし、
適格請求書発行事業者が発行した
請求書じゃないと、
仕入れ税額控除が受けられなくなります。
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つまり、
商品を仕入れた場合、
仕入先が適格請求書発行事業者であり、
且つ決められた内容全て記載が無いと、
認めませんよってことですね。
これけっこう厳しい内容なんです。
勿論確定申告ごとに、
請求書や領収書の確認はしませんが、
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正規の内容でないことが分かったら、
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全ての経費がそうなりますので、
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発行事業者になる必要のない人はいます。
僕らで言えば、
純粋に仕入れて売ってるだけのせどらーなら
発行事業者になる必要はないでしょう。
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そのような請求書は不要だからです。
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いらないかなと思います。
ただし、
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・2014年11月よりせどり開始
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