ちゃんやまのお気楽電脳せどり通信 バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/02/24(木) 06:00 | 【今日は】つまんない話します |
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「楽ちん」に稼ぐメルマガ
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【海外発送は実は安い】
Amazonを販路にせどりしてるけど、
最近ebayも気になるなあって人、
ポチポチ出てきたりしています。
というのも、
日本で流行ってるおもちゃ等が、
海外で高く売れたりするからですね。
日本でしか買えない物だし、
わざわざ旅費出して日本にも行けないし、
ebayで買えるなら外国人も楽ですし。
でも気になるのは送料ですよね。
海外へ商品を発送するとなると、
それなりに送料がかかるので、
仕入れる商品にも気を使うんじゃないか。
なんて心配する声も聞こえてきそうですが、
心配ご無用です!!
海外相手にはこういうのを売って、
こういう配送サービス使えばいいんです!
→ https://sedori-bank.jp/ReportDetail?report_id=6077&issuer_id=2
※クリックで10ポイント
こういうの知らないだけで、
ebayって障壁になっちゃいますよね。
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おはようございます!
ちゃんやまです。
昨日ご紹介した経理の教科書
「セドケイリ」
はもうゲットしましたか?
こういう時にゲットしておかないと、
後で後悔することになるかもなので、
もらえるうちにもらっておきましょう!
→ https://bookr.shop/lp/on1/5h6g
意外に知らないことあると思いますよ。
例えば領収書の保存方法、
今のそのやり方本当にあってますか?
パソコンなど高額商品を買った際の、
「減価償却」方法の知識合ってますか?
12万円のパソコンを購入した際、
3万ポイントを使用したが、
どのように帳簿に付けたらいい?
全額ポイントで仕入れた場合、
どんな影響がある?
などなど、
意外と知らないことって多いんです。
なのでそういった疑問や不安を
解決するためにも、
会計士が作ったせどりのための経理の教科書
はとってもオススメだったりします。
ぜひ受け取ってくださいね。
→ https://bookr.shop/lp/on1/5h6g
適格請求書発行事業者になるべきか
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昨日情報発信のスクールの方で、
インボイス制度について解説しました。
インボイス制度自体は既に始まっていて、
特に今話題になっているのが、
2023年10月1日からスタートする、
適格請求書発行事業者に関することです。
なにそれ?
って方もいると思いますが、
簡単に言うと、
適格請求書発行事業者が発行した
請求書じゃないと、
仕入税額控除を認めないよって制度です。
仕入税額控除というのは、
商品を売った際に預かった消費税から、
商品の仕入れや経費で支払った消費税を
引いた差額を国に収めるという制度のこと。
現在では課税事業者のみに適用されていて、
年商1000万円以下は免除されています。
せどりで月商84万以上稼いでいれば、
課税事業者になりますが(2年間は免除)、
そうでない人も多くいるかと思います。
では今後せどりを続けていくうえで、
消費税を免除されている事業者は、
来年10月以降どんな影響があるでしょうか?
副業として、販路はどこでもいいですが、
年商1000万円に満たない事業者の場合は、
特に影響はありません。
Amazonから、
適格請求書発行事業者になったら、
登録番号を登録しといてね、
って通知が来ていましたが、
経費として商品をAmazonで買う人が、
発行事業者以外からは買わなくなる
ということが起こる以外には、
さほど影響は無いと思います。
ただし、
フリーランスとして、
何か仕事を請け負っている場合、
適格請求書発行事業者でないと
相手に分かってしまった際には、
仕事が無くなる可能性はあります。
立場によって色々ありますが、
年商1000万円を超えていて、
適格請求書発行事業者登録しないと、
どんな影響があるのかも説明しておきます。
登録しない場合、
商品を売った際に預かった消費税を、
全額国に収めることになってしまいます。
正直「やりやがったな」と思いましたが、
来年10月からそうなりますので、
課税事業者である場合には、
早めに確認して理解しておくといいですよ。
発行事業者になるためには、
e-Taxを利用している必要があるので、
特に自分で確定申告している人は、
国税庁のホームページを見て、
早めに申請しておくとよいと思います。
コチラ。
→ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h29/Dec/04.htm
ちょっと面倒だったりするので、
早めにやっておきましょう。
仕入れとかそういう話じゃないので、
つまんない内容だったかもしれないですが、
これはこれで重要なことですので、
是非チェックしといてくださいね。
それではまた!
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ちゃんやまとは
・2014年11月よりせどり開始
・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
・情報発信組織『NEXT』運営中
・家族:妻との2人暮らし
・東京都在住の48歳
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□発行者
ちゃんやま
□発行元
http://chanyama.info/?page_id=38
□ちゃんやまに質問する
https://chan-yama.com/fx/hMPmxD
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なにそれ?
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簡単に言うと、
適格請求書発行事業者が発行した
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商品を売った際に預かった消費税から、
商品の仕入れや経費で支払った消費税を
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現在では課税事業者のみに適用されていて、
年商1000万円以下は免除されています。
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ちゃんやまとは
・2014年11月よりせどり開始
・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
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・東京都在住の48歳
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