ちゃんやまのお気楽電脳せどり通信 バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2021/07/31(土) 06:00 | 【超重要】せどりとインボイス制度について |
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電脳リピーターちゃんやまの
「楽ちん」に稼ぐメルマガ
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【とんでもない仕入先が公開されました】
これまで、
このメルマガでは、
色々な仕入先を紹介してきました。
どれもが面白いし、
有効な仕入先でしたが、
今回紹介する仕入先は、
僕からすれば変態レベルに凄い。
よくまあ見つけたというか、
こんなに面白い仕入先は初めてです。
ちなみに、
販路はメルカリで、
1650円仕入れ→29999円販売
1650円仕入れ→16666円販売
36300円仕入れ→130000円販売
などなど変態的な利益額になってます。
気になる仕入先ですが、
まさかのココになります。
→ https://www.sedori-bank.jp/ReportDetail?report_id=4787&issuer_id=2
※クリックで10ポイント
夢のある仕入れってまさにこれですよね。
しかしよく見つけたもんだ…。
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おはようございます!
ちゃんやまです。
昨日は問屋で仕入れた食品を
一気に納品しました。
その数58箱で、
配送料金は保険含めて9534円。
1箱あたり約164円…。
このヤマト便が無くなるなんて、
やはり痛いです…。
しっかし、
ダンボールの運び出しだけで、
めちゃくちゃ暑かったです。
なので、
早くも空調服の出番。
これ考えた人最高ですよほんと。
着てるのと着てないのとでは、
かなーり違います。
汗かきの人は是非。
→ https://a.r10.to/hwzjs2
ポイント消化にどうぞ。
恐怖のインボイス方式が近づいてきた
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インボイス方式って知ってますか?
日本語で言うと、
「適格請求書保存方式」といいますが、
2023年10月から、
国が認めた適格請求書じゃないと、
仕入れ税額控除として認めないよ、
ってのがスタートします。
適格請求書というのは、
仕入れだったり、
経費で使った費用だったり、
そういった時に受け取る請求書や領収書は、
適格請求書発行事業者が発行するもので、
課税事業者だけがその資格があります。
つまり、
免税事業者にはその資格がないため、
せどり的にも情報発信的にも、
かなり影響が出てくる制度になります。
どう影響してくるかというと、
まずはせどりの影響について。
せどりでは主に、
仕入れや使った経費の領収書です。
適格請求書には、
適格請求書発行事業者の
「登録番号」
が記載されるようになりますが、
・適格請求書発行事業者番号
・発行者の名称
・取引年月日
・取引内容
・受領者の氏名または名称←案外重要
・軽減税率の対象品目であることの印
(※マーク)
・税率ごとに区分して合計した額と税率
・税率ごとに区分して合計した消費税額
以上が記載されたものだけが、
仕入れ税額控除の対象として認められます。
例外として、
交通費やETCの代金、
取引先の結婚式で出したご祝儀など、
請求書が出ないものは除外されますが、
2023年10月以降は、
仕入先や経費の支払先が、
発行事業者かどうかで、
仕入れ税額控除されるかどうか決まります。
レシートの記載事項がどうなるかですが、
場合によっては、
いちいち領収書をもらう必要が出てくる、
そんな可能性も大いにありますね。
そして次は情報発信について。
情報発信者が提供する、
コンサルやコンテンツ販売に関して、
仕入れ税額控除を適用した場合には、
発信者に適格請求書を請求することになります。
しかし、
その発信者が発行事業者でない場合には、
当然ながらもらうことは出来ません。
その場合には、
仕入れ税額控除は適用されませんので、
利用する場合には注意が必要になります。
勿論、
どうしても欲しいものであれば、
発行事業者でなくとも、
手に入れたらいいと思いますが、
一応頭に入れておく必要があります。
その他では、
ココナラのようなサービスで、
なにかを依頼する場合も同様です。
相手が適格請求書発行事業者でなければ、
同じようなことが起こりますので、
いちいち確認する必要が出てきそうです。
しかし、
2023年10月になったら、
100%スタートするかというと、
今回は経過措置が設けられています。
適格請求書がなくても
・2023年10月~2026年9月
→支払った消費税の8割は認める
・2026年10月~2029年9月
→支払った消費税の5割は認める
このように段階的に進んでいきます。
とはいえ、
こんな悪制度を長い時間かけて、
政府は通してきたわけなんですよね。
別名
「フリーランス殺し」
とんでもない話ですが、
もう決まったことですので、
頭の片隅に入れておいてください。
また、
適格請求書発行事業者になりたい方は、
今年10月から登録が始まります。
僕は登録する予定ですが、
アナウンスを見落とさないように、
注意しておいてくださいね。
それではまた!
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ちゃんやまとは
・2014年11月よりせどり開始
・2018年以降食品をメインに卸・メーカー仕入れ
・情報発信組織『NEXT』運営中
・家族:妻との2人暮らし
・東京都在住の47歳
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□発行者
ちゃんやま
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2023年10月から、
国が認めた適格請求書じゃないと、
仕入れ税額控除として認めないよ、
ってのがスタートします。
適格請求書というのは、
仕入れだったり、
経費で使った費用だったり、
そういった時に受け取る請求書や領収書は、
適格請求書発行事業者が発行するもので、
課税事業者だけがその資格があります。
つまり、
免税事業者にはその資格がないため、
せどり的にも情報発信的にも、
かなり影響が出てくる制度になります。
どう影響してくるかというと、
まずはせどりの影響について。
せどりでは主に、
仕入れや使った経費の領収書です。
適格請求書には、
適格請求書発行事業者の
「登録番号」
が記載されるようになりますが、
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